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発信者情報開示命令申立事件について

  • 執筆者の写真: Y 赤野
    Y 赤野
  • 2024年7月4日
  • 読了時間: 2分

この度、度重なる誹謗中傷や嫌がらせ行為に対し、コンテンツプロバイダ(CP)を相手方として、発信者情報開示命令の申立てを進めておりました。

先日、裁判終結しましたので関係者へ説明します。


結論から申しますと裁判所に「権利侵害」が認められ、所謂「勝訴」しました。


ただし、いくつかの情報開示は行えたものの、IPアドレスを取得することができず加害者を特定することが出来ませんでした。

取得出来なかった理由としましては、裁判所及び、CP側代理人による度重なる裁判の延期という極めて異例の事態により、IPアドレスの開示が間に合うことができませんでした。


本件については誠に遺憾ながら一歩及ばずという結果にはなりましたが、逆に言うと裁判所のお墨付きで発信者の「違法行為」であるとハッキリしました。

また、複数回あった裁判の延期がなければ、開示まで行うのはそんなに難しくないという経験を得ることも出来ました。

裁判を過去したことがなかったので、心理的ハードルを大きく感じていましたので、意外と簡単に出来るということが知れました。


今後、誹謗中傷や嫌がらせなどが発生した場合も弁護士相談の上、発信者情報開示命令の申立てや損害賠償等を求める手続き、警察への相談や被害届などあらゆる手段を含めて対応を検討します。

基本的に悪質な相手へは、警告しないのでそのつもりで。

画面の向こうに、インターネットの先に人がいるということが希薄な世の中ではありますが、ネット上になに書き込む際は、一度手を止め三秒ほど考えて書き込みましょう。


最後に、本件についての質問は答えかねますのでご了承ください。


2024年 7月 4日  赤野ユリアン

 
 
 

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